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東京都 インターネット広告で指導


7月27日、東京都は2021年5月~2022年2月に実施した2021年度インターネット広告表示監視で、234事業者(243広告)について景品表示法に基づく指導を行ったと発表しました。
監視対象広告数は2万4,000件。

優良誤認の恐れがあったのは、健康食品・雑貨・化粧品などで225件、有利誤認の恐れは健康食品・雑貨・サービスなどで52件、過大な景品類提供の恐れのある商品は2件

東京都は、優良誤認の恐れのある健康食品、化粧品、雑貨、商品・サービス全般における表示例も同時に公開しました。健康食品では「疲労回復」、「視力改善効果」、「医師も推奨」、「ガン予防」、「細胞が若返る」などが表示例として挙げられています。具体的には「血糖値の減少に効果がある」「目の血行をよくし、眼精疲労の回復」などの効果を得られるかのように表示しており、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していない恐れがあるとしています。

一方の化粧品では「シミ、しわ、くすみ、キメ、あらゆる年齢肌の悩みに対応」、「瞬時に10年肌の若返りを実現する“塗る美肌細胞再生美容液”」、「メスのいらない美肌再生医療」など強力な美容効果を得られるかのような表示が挙げられており、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していない恐れがあるとしています。
 
雑貨では「装着するだけで小顔矯正!」、「骨を正しい位置に補正して小顔に」、「貼るだけで簡単に鍛えることが可能」とい謳った表示、また、商品・サービス全般では「お客様満足度96%」、「ダイエット史上NO.1」、「キャンペーン特別価格○○円」などの具体例が挙げられています。

これらの結果を受け、東京都は関連の業界団体やインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法および関係法令の遵守について周知を図ることを要望し、消費者庁に対して情報提供を行いました。


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