エステサロンを開業するためには、開業届を出さなければいけません。
自宅で開業する場合も、物件を借りて開業する場合も同様です。
提供するサービスによっては、開業届だけではなく保健所へ届け出を出さなければいけないケースもあります。
今回は、自宅でエステサロンを開業する際に必要な届け出や開業届を出すメリット・デメリット、保健所に開設届を出さなければいけないサービスについて解説していきます。
これからエステサロンを開業しようと考えている人は、ぜひ目を通してみてください。
自宅でエステサロンを開業するなら届け出を
自宅でエステサロンを開業する場合は、開業届を出す必要があります。
開業届を出さなければ罰則があるというわけではありませんが、基本的には出さなければいけないものだと認識しておきましょう。
開業届とは
開業届は、開業してから1ヶ月以内にその地域を管轄している税務署に提出するものです。
個人事業の開業・廃業等届出書が正式名称です。
その際に、年金や税金に関する手続きも合わせて行われるのが一般的です。
開業したらその時点で個人事業主となり、税金を納めなければいけなくなります。
自宅だからといって適当にやってしまうと正しく税金を納められず、脱税だとみなされてしまう可能性もないとは言い切れません。
トラブルを回避するためにも、開業届は出した方が良いと言えます。
開業届を出す理由
開業届を出すのは、青色申告ができない、屋号で銀行口座を開設できないなど不便な出来事を回避するためです。
開業届を出していないために困ってしまうというケースも見られます。
そうなることを防ぐには、開業届をきちんと出す必要があるのです。
開業届に記載する内容
開業届は、税務署または国税庁のホームページから手に入れられます。
続いては、開業届に記載する内容についてみていきましょう。
書類名の開業に〇を付ける
届け出る書類の一番上には、個人事業の開業・廃業等届出書と書かれています。
これからエステサロンをオープンするのは開業になるで、開業に〇をつけてください。
管轄税務署名と提出日
開業届を提出するのは、納税する場所を管轄している税務署の所長宛になります。
そのため、管轄税務署名が必要です。
また、提出する日も忘れないように書いておきましょう。
この時に気をつけたいのは、開業する日付ではなく提出する日付を書くという点です。
税務署に持参する場合はその日、郵送する場合はポストに投函する日を記入すると覚えておきましょう。
納税地
納税地は、管轄税務署の確認に関係する部分です。
住民票がある住所地、実際に住んでいる居住地、自宅以外の事業所等から選択できるようになっています。
日本国内に住所を有する個人事業主の場合は、原則として住民票がある住所地が納税地となるので間違えないようにしてください。
自宅サロンを開業するなら必然的に住所地を記載することになります。
この他にも、マイナンバーカードに記載されている個人番号や職業、屋号、届出区分、所得の種類、開業・廃業等日、開業に伴う届出書の提出の有無、事業の概要、給与等の支払の状況、関与税理士について記入する項目があります。
「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」と「廃棄の事由」に関しては、書く必要がありません。
開業届を出すメリット・デメリット
開業届を出すことで個人事業主はメリットを享受できます。
しかし場合によっては、デメリットを感じてしまうケースもあります。
では、どのようなメリット・デメリットがあるのかみていきましょう。
メリット
青色申告ができるようになる
開業届を出すと、青色申告が可能になります。
日々の取引を帳簿に残し、その簿記に従って申告すると多くのメリットが得られます。
最高65万円にもなる青色申告控除を受けられる、配偶者などに支払った青色事業専従者給与を必要経費として控除できるといった点は大きなメリットです。
就労証明になる
就労証明は、子どもを保育園や学童保育に預けるための審査、賃貸契約を結ぶ際の審査、ローンの申し込み時などに必要になる書類です。
開業届は働いている証なので、就労証明として使えます。
共済や保険に加入できる
賠償責任保険や小規模企業共済への加入時に、開業届が必要になることもあります。
小規模企業共済は、退職金の代わりになるので入っておいた方が安心です。
屋号で口座を開設できる
開業届を出しておくと、屋号で口座を開設できるようになります。
個人名義ではなくエステサロン名義の口座を作りたいなら、開業届は出すようにしましょう。
補助金や助成金の申請ができる
開業届を出さないままだと、補助金や助成金の申請もできません。
開業資金に利用できる補助金などもあるので、開業届を出しておくメリットは大きいです。
デメリット
記帳の義務が生じる
開業すると青色申告をするようになるため、帳簿を書かなければいけなくなります。
手間がかかるので、デメリットに感じやすいでしょう。
扶養から外れる
配偶者の扶養に入っている場合は、そこから外れることになります。
社会保険によっては、開業しても収入が少ないなら扶養が継続できるケースもあるので確認しておきましょう。
失業保険を受け取れなくなる
退職してから失業給付を受けている人、これから受給しようと考えている人が開業届を出すと受給資格を失ってしまいます。
失業保険は、再就職をする意思があって、就職活動を行っている人が受給できるものです。
そのため、個人事業主としてビジネスを始めたらハローワークに報告しなければいけません。
申告しないまま受給を続けてしまうと、不正受給となってしまい、重い罰則がまっています。
自宅でエステサロンを開業するのであれば、基本的に開業届を出さなければいけません。しかし場合によっては開業届を出すことによるデメリットの方が大きくなってしまうこともあります。
それでも多くのケースでは、開業届を出すメリットの方が大きいので出すようにしましょう。
初めてのことで分からない部分も多いと考えられるため、疑問点や不安点は税務署などに確認し、間違いのないように書類を記入してください。