1月22日、消費者庁 は「第2回特定保健用食品制度(疾病リスク低減表示)に関する検討会 」を開催し、「米国、カナダ、EUで認められている疾病リスク低減表示を踏まえた検討」「許可文言の柔軟性」「表示の内容等の基準が定められていない疾病リスク低減表示の申請」「その他・先行申請者の権利保護」の4点について委員による意見交換が行われました。
まず「ナトリウムと高血圧」など「摂取量を減らすことによる疾病リスク低減表示」に関しては、その効果の大きさへの疑問など、出されたすべての意見が否定的であり、また、食物繊維を含む穀物製品や果物、野菜とがんや冠状動脈性心疾患との関連など「対象成分が限定されていない疾病リスク低減表示」に関しても、十分な議論は行われていないもののいくつかの発言は全て否定的であったため、最終的には表示拡大の範疇外となる公算となりました。
「許可文言の柔軟性」に関しても「文言に自由度を持たすと過剰に表示する企業が出てくる」「誰がチェックして許可するのか」等の否定的な意見が多く、エビデンスとのブリッジングを考えると疾病リスク低減表示拡大があったとしても定型文になる可能性が高い。ちなみに意見書を提出した公益財団法人日本健康・栄養食品協会 も、同様に定型文を主張しています。
「表示の内容等の基準が定められていない疾病リスク低減表示の申請」「その他・先行申請者の権利保護」に関しては十分な議論が行われていませんが、こちらも結論的なものは見送りとなる可能性が高いようです。
「審査をする人間が重要。例えば国立栄研のような中立的で科学のわかるところに審査をしていただきたい。また、最初にエビデンスを先に審査してほしい。そうすれば企業はそこから本格的な商品開発をすることができる。安全性の確認をして最後にエビデンスのところでNGとなると企業としてはダメージが大きすぎる」
との前向きな意見も出ていました。
健康ジャーナルライター
ホリスティック・ ジャーナル