エステ開業

エステサロン開業に必要な手続きや書類はどんなもの?


エステティシャンとして美容サロンやエステサロンで働くには、特別な資格は必要ないと言われています。
それは自宅や小規模なサロンなどで開業を目指す場合も同様です。
しかし、エステの開業には必要不可欠な手続きがあり、それを怠ると後々トラブルに発展する恐れがあり、注意が必要です。
今回は、エステ開業に必要な手続きや、エステ開業届出などについて解説していきます。
エステサロンの開業にあたり、どのような手続きが必要なのか知りたい方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。

エステの開業には届出が必要!記載項目にはどんな内容がある?


エステサロンを開業する場合、開業届の提出が必要になります。
ここでは、個人事業主と法人の場合に分けてどのような届出が必要なのか、また開業届出書の記載項目についてもみていきましょう。

開業時における個人事業主・法人の手続きの違い

開業時の詳しい手続きは、自宅サロンや小規模サロンなどの個人事業主として開業する場合と、法人として開業する場合とで異なります。
まずは、個人事業主と法人の手続き方法をご紹介します。

個人事業主として開業


個人事業主としてエステサロンを開業する場合、開業日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届出(開業届出書)」を管轄する税務署に提出する必要があります。
税金の問題で罰せられないようにするためにも、自宅サロンや小規模なエステサロンを想定している場合も届出が必要です。
開業届を出すことで、青色申告で最大65万円の特別控除が適用になり、税制面で優遇されます。
また、銀行口座を開設する際に屋号を使用できたり、個人事業主向けの共済に加入できたりといったメリットもあります。
開業届を提出したら、年金の種別変更を個人事業主に切り替えることも忘れずに行いましょう。

法人として開業


法人として開業する場合、設立届出などの書類を管轄の税務署や税事務所、市区町村役場に提出する必要があります。
詳しい提出書類は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
エステサロンは個人経営での開業を目指す方も多いですが、事業所得が年間500万円を超える場合は法人化した方が良いと言われています。
事業所得は、売り上げから仕入れや雑費などの諸経費を除いた金額を表します。
一定額以上の収益が見込めるのであれば、法人化した方が給与所得控除や消費鋭などの節税効果が高く、金融機関の信用度が上がり融資が受けやすくなるといったメリットがあるからです。
個人事業主から法人化する場合は、設立届出だけでなく、エステサロンで使用する美容機材をはじめとする設備も、個人から法人へ売却手続きする必要があります。
法人化する場合の手続きは煩雑なので、税理士に相談しておくと安心です。

エステ開業届出書に記載する項目は?


エステサロンの開業時に提出する開業届出書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
開業届出書の印刷が完了したら、必要な項目を記載していきます。
個人事業主として提出する場合は、記載項目は以下のとおりです。

・管轄の税務署名
・納税地
・氏名
・生年月日
・マイナンバー
・事業名
・屋号
・事業内容
・開業日

納税地は、住宅地・居住地・事業所などのいずれかから選択します。
自宅サロンの場合は、自宅の住所を記載しましょう。
基本的に、住民票に登録のある住所になるケースが多いです。
開業届出書は、開業日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
エステサロンの開業はその他にも様々な準備を進める必要があるため、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

保健所への届出が必要になる場合も


開業届は、管轄の税務署に提出する以外に、保健所へも提出が必要となるケースがあります。
エステサロンを開業する際は、基本的には保健所への届出は必要ありません。
しかし、国家資格が必要な施術をはじめ、まつエクや眉毛カット等、美容師資格が必要な首上の施術を行う場合は、保健所にも開業届を提出しなければなりません、
資格が必要な施術については、高い安全性と衛生面が求められるため、施術ルームや設備などで様々な規定が定められています。
主な施設基準例については、以下が挙げられます。

・施設・スペースの面積:13㎡以上になっているか
・美容イスの数:13㎡で6台(以降は3㎡ごとに1台追加可能)
・床材・壁材:不浸透材を使用しているか
・待合室と施術スペースが明確に区別されているか
・照明・採光・換気が十分か
・消毒設備があるか(洗い場に流水装置が設置されているか)
・給排水設備があるか

不浸透材とは、水が浸透せず、サビない床材や壁材のことです。
一般的には、不浸透材料ではコンクリートやステンレス、レンガ、タイル、合成樹脂等を指しますが、上記の場合はコンクリートや合成樹脂以外に、フローリングもOKとされています。
エステサロンのメニューに国家資格や美容師資格が必要な施術が含まれている場合は、開業日の1週間~2週間前までに、保健所に「美容所開設届書」の提出が必要です。
エステサロンを建設中の場合は、図面が必要になることもあるでしょう。
施設の基準や規定を満たしているかどうかは、審査によって判断されます。
場合によっては現場への立ち入り検査を行うこともあるため、それまでに必要な設備を揃えておかなければなりません。
審査に通過すると、保健所から「美容所確認済書」が発行され、エステサロンをオープンできるようになります。
なお、リラクゼーションマッサージ、アロマ、ヒーリングといったメニューは国家資格や民間資格、免許等が必要ないため、保健所に届出をする必要はありません。

エステサロンの開業で手続きする際に注意しておくべきこと

最後に、エステサロンの開業手続きで注意すべきことをご紹介します。

本人確認書類を持参しよう

エステサロン開業のために管轄の税務署へ開業届出書を提出する際には、本人確認書類を持参しましょう。
開業届出書の記載項目でも紹介したように、書類には氏名・生年月日・マイナンバーを記載する項目があります。
税務署ではマイナンバーカードでの本人確認が基本となっているため、マイナンバーカードを用意しておくと安心です。
マイナンバーカードでなくても、運転免許証や住民票などの本人確認書類でも問題ない場合もあります。

開業届出書の控えやコピーは必ず保管しておく


開業届出書は、提出時に控えを渡されることはないため、印刷時に2部用意しておき、提出時に2枚目も税務署の受領印をもらっておくか、コピーしておく必要があります。
というのも、開業届のコピーが銀行の融資や補助金を申請する際に必要になる可能性が高いからです。
控えを保管しておかないと、融資や補助金の手続きの負担が大きくなってしまいます。

屋号の銀行口座を開設しておく

個人の収支と事業の収支を区別して管理するためにも、お店の屋号での銀行口座を開設しておくことをおすすめします。
タイミングとしては、エステサロンの開業届の提出後が良いでしょう。
開業届を提出すると、確定申告をする際に事業所得をもとに経理処理する必要があります。
その際、個人と事業の収支が合わさって混乱することを避けるには、あらかじめ銀行口座を分けて管理した方がスムーズに処理できます。
開業届提出後は、届出に記載された屋号を使用して銀行口座を開設することが可能です。
エステ開業届出の手続きを行った後は、早めに銀行口座を開設しておきましょう。

エステサロンを開業する際は、開業届出書を税務署に、施術メニューによっては美容所開設届書を保健所に提出する必要があります。
個人経営だから開業届を出す必要はないと考えている方もいるかもしれませんが、脱税とみなされないようにするためにも、また税額控除や共済が加入できるようになるなどのメリットを得るためにも、開業届は必ず提出するようにしましょう。
エステ開業届出の手続きをスムーズに行うためにも、注意点をよく理解しつつ、必要に応じて税理士に相談するのもおすすめです。


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