エステ開業

エステ開業した場合に必要な確定申告について

青色申告

エステ開業は特別な資格もいらないため、自宅やレンタルサロンなどを利用して気軽に開業できるのが特徴です。
近年、自由な働き方を求める方が増えていき、エステ開業に踏み切った方も少なくありません。
しかし、自身でエステ開業をした場合、個人事業主として確定申告する必要があり、この方法によって節税することもできます。
そこで、この記事ではエステ開業した場合に必要な確定申告と青色申告について解説します。

エステ開業したら確定申告は絶対に行わなくてはならない

確定申告

気軽に開業できるものとしてエステ開業を選択する方が増えてきました。
開業において特別な資格もないので、これまでの経験や培ってきた技術を今後は個人サロンという形で発揮することも可能です。
特別な資格がないので開業のハードルが低いのが魅力ですが、今後は個人事業主となるので確定申告が必要になってきます。
確定申告は、1月1日~12月31日までの1年間の収入と支出がどれくらいあったかを計算し、その税金額を計算して税務署に申告することです。
翌年の2月16日~3月15日までの期間に確定申告書などの書類を提出しなければなりません。
個人事業主は、事業収入が48万円以上あると確定申告が必要になります。
会社員などで勤めていた場合、基本的に確定申告は不要でしたが、自身が個人事業主となる場合は正しく行わないといけません。

確定申告の白色申告と青色申告

フリーランス

個人事業主やフリーランスとして働いていると確定申告が必要になりますが、申告方法には白色申告と青色申告があります。
白色申告と青色申告には、いくつかの違いがあるのでみていきましょう。

青色申告(特別控除65万円)

・所得の種類:事業所得や事業的規模の不動産所得のいずれかがある
・確定申告時の提出書類:確定申告書、青色申告決算書(損益計算書、賃借対照表)
・申請:翌3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する
・記帳方法:複式簿記
・確定申告方法:e-Tax、郵送、直接税務署に持ち込み
・その他要件:e-Taxでの申請、または優良な電子帳簿保存済み
・その他優遇措置:減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる、損失は3年間の繰り越しや繰り戻しができる、青色事業専従者給与を必要経費に算入できる

青色申告(特別控除55万円)

・所得の種類:事業所得や事業的規模の不動産所得のいずれかがある
・確定申告時の提出書類:確定申告書、青色申告決算書(損益計算書、賃借対照表)
・申請:翌3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する
・記帳方法:複式簿記
・確定申告方法:郵送、直接税務署に持ち込み
・その他要件:なし
・その他優遇措置:減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる、損失は3年間の繰り越しや繰り戻しができる、青色事業専従者給与を必要経費に算入できる

青色申告(特別控除10万円)

・所得の種類:事業所得や事業的規模の不動産所得のいずれかがある、事業的規模でない不動産所得がある、山林所得がある
・確定申告時の提出書類:確定申告書、青色申告決算書(損益計算書)
・申請:翌3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する
・記帳方法:簡易(単式)簿記での提出も可能
・確定申告方法:e-Tax、郵送、直接税務署に持ち込み
・その他要件:なし
・その他優遇措置:減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる、損失は3年間の繰り越しや繰り戻しができる、青色事業専従者給与を必要経費に算入できる

白色申告

・所得の種類:問わない
・確定申告時の提出書類:確定申告書、収入内訳書
・申請:なし
・記帳方法:簡易(単式)簿記での提出も可能
・確定申告方法:e-Tax、郵送、直接税務署に持ち込み
・その他要件:なし
・その他優遇措置:事業線従事者控除の特例

青色申告のメリットは?

確定申告の青色申告はいくつかの条件や手間がかかる印象ですが、青色申告でしか得られないメリットもあります。
ここでは、メリットについて解説します。

特別控除がある

青白申告を行うことで、65万円・55万円・10万円のいずれかが適用されるメリットがあります。
ただし、特別控除で記載するのは複式簿記となっていることを忘れないようにしましょう。
複式簿記は、ひとつの取引に関して結果と原因を振り分けて考えるものであり、売上金額を記載するだけでなく、現金が増えた事実を正しく記録して取引後残金残高、帳簿上の現金残高が同じかどうかを確認します。
これらに間違いがない場合、満たした特別控除の要件によって割引となる価格にも差が生じますが、特別控除が受けられるでしょう。

3年間の赤字を振り返る

青色申告の場合、翌年3年間にわたって赤字を繰り越すことができます。
もし、2023年度が赤字、翌年の2024年度が黒字になった場合、所得税は黒字から赤字を引いた額で利益を計算します。
相殺しきれなかった場合でも、翌年などの黒字と相殺もできるのが特徴です。

家族の給与は必要経費で計上可能

青色申告で、同じ生計の配偶者や15歳以上の親族を青色申告者の事業者として従事させている場合、その親族に給与を払っていれば全額を必要経費にして計上も可能です。
ただし、本業が学生であったりメインの仕事を他でしていたり、たまに家事手伝いをしているというケースは対象外です。
配偶者が事業を手伝っている状態で利益があり、配偶者に対して毎月一定額の給与支払いをしているとその分の金額を必要経費として計上でき、利益も圧縮される形になります。
給与を支払っていることで利益が目減りしているような感覚があるものの、所得の分散によって個人に対しての税率は低くなるので、納税者と配偶者の税負担が軽減できるでしょう。

減価償却が受けられる

値下げ
青色申告をしていて30万円未満の固定資産を購入した場合、その金額分を購入した年に償却、または減価償却できる特例が受けられます。
そもそも減価償却は業務で使用する10万円以上の固定資産を買った場合、耐用年数に応じて経費計上を行っていく制度です。
例として、業務用に購入したパソコンの減価償却で説明しましょう。
パソコンの金額が15万円だった場合、耐用年数が4年となるため購入金額を4年間に分散して必要経費に含めて計上します。
購入した年にまとめて経費計上するのではなく、分散できるのが特徴です。
青色申告の特例を利用した場合は、全額購入した年の必要経費にできるので、利益の多い年に設備費などを全額償却すれば、その分利益が圧縮されて節税になる仕組みということです。

一括評価で引当金の計上も可能

青色申告をしている場合、取引先の倒産などにより貸付金や売掛金などが回収できなかった場合、損失見込みとして一括評価による貸倒引当金が計上できます。
計上可能なのは、年末時点での売掛金、貸付金などの債権合計額の5.5%までとなります。

エステ開業したら青色申告しよう

エステ開業のハードルは低いものの、自身が個人事業主となった場合は今までなかった手続きや書類の提出などが必要になります。
特に確定申告は毎年行う必要があり、青色申告する場合は確定申告書に加えて青色申告決算書の提出も必要です。
青色申告書は、白色申告書に比べて帳簿の付け方も変わってきますが、その分節税に関係する優遇措置が設けられているので、上手に制度を使えば負担が軽減できるでしょう。
個人事業主は、確定申告によって収入証明ができるだけでなく源泉徴収された税金が還付されるケースもあります。
自身が個人事業主となる場合は確定申告を忘れずに行うようにしましょう。


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